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2005/04/22

地域ブランド保護策強化

以前、「“京都”ブランド」という言葉についてのエントリー
したが、そういった地域ブランドについて、特許庁が、新しい方
針として、商標法を改正するという方針を示したそうだ。


もともと商標法では、地名と商品ジャンル名といった商標登録に
ついては、厳しい条件がついており、「夕張メロン」とか「西陣
織」など、知名度が高く、特定事業者の商品と分かるもの以外は、
なかなか認められなかった。

しかし、「ご当地商品」による地域振興を促すために、例えば
「博多人形」とか「南部鉄器」といった地名+商品ジャンル名を
組み合わせた地域ブランドを保護するために、一定条件を満たせ
ば商標登録を認めることにしたようだ。
ただ、こういった「ご当地商品」は、複数事業者が同じ商標で商
品を展開していることが多い。そのため一社が先願すると問題が
起こってくるので、登録できるのは地域の生産者の半数以上が参
加する団体に限るなどの明確な条件が付くそうだ。

たしかに、地域ブランドというのは、地域経済の活性化の鍵のひ
とつなだけに、これはいい方向ではないだろうか。

しかし、商標というのは、特許とは違って、技術や品質の水準を
保証するものではない。
よって、商標登録を取得した地域ブランドを、単に付加価値とし
て利用するだけではなく、取得した商標で提供する商品の品質を
守る努力を、地域できちんと行わなければ、すぐその地域ブラン
ドは“死に体”なってしまう。
登録への努力だけではなく、管理の努力も並行で必要ですね。


■本方針に関連するリンク
知的財産戦略推進事務局/事務局長の「ひとこと」サン
ブランドのニュース箱サン
もっちゃりな知的所有権、著作権のページサン
商標ホームページさん
磯野国際特許商標事務所サン


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